気を付けたいハンドメイドの著作権について
自分好みの作品を作り、販売もできるハンドメイド。ハンドメイドだけでかなりの収入を得ている作家もいるため、興味を持っている方も多いのでしょうか。ただし、ハンドメイドを始めるときには注意したいこともあります。それが「著作権」。もし著作権の取り扱いを誤ると、大きなトラブルに発展してしまうことにもなりかねません。それを回避するためにも、ハンドメイドの著作権についてご紹介します。
- 目次
01著作権とは
1-1知的財産権のひとつ
著作権とは、知的財産権のひとつで、著作人格権と著作権のふたつによって成り立っています。著作人格権とは、著作物を通じて表現する著作者の人格を守るための権利、著作権とは、著作権者が著作物を販売したり、著作物の利用を許可したりするときその利用料を受け取ることができる権利です。
1-2自分でうみだしたもの、言葉や文字、形や色、音楽などの作品
このように著作権を考えるときには、著作物と言う考え方が重要になります。この著作物とは、それを作った人が自分で生み出したもの。著作物には言葉や文字、色や形、音楽といったものも含まれています。また、著作物には図形や模様、写真、ダンスの振り付けなどといったものも含まれています。
1-3著作者に対して与えられた権利
著作権は、それをうみだした著作者に対して与えられた権利です。もともと著作権は著作者の権利を守るための考え方。そのため、著作権の中には、著作物を公表するかどうかを決める「公表権」や、著作物を発表したときに氏名などを公表するかどうかを決める「氏名表示権」、著作物のタイトルや内容を他の人に勝手に変えられない「同一性保護権」などが含まれています。そのため、著作者の意向を無視して作品や著作者の氏名を勝手に公表する、作品の内容を変更するといった行動を取ると、著作権に違反している可能性があります。
02ハンドメイドの著作権
ハンドメイド作品は、作家がデザインや色など、すべてを自分で考えて手作りすることが大前提です。そのため、ハンドメイド作品の著作権は、その作品を作った作家に帰属します。
ただし、注意しなければいけないのは、すでに世の中に出回っていたり、有名になっていたりする既製品やロゴ、キャラクターなどを使用する場合。これらの既製品やロゴ、キャラクターには著作者がいるため、その許可を得ることなく作品を販売すると、著作権を侵害していることになります。
また、すでに発表されているものを真似したり、発表されているレシピなどを使って作品を使うことも著作権侵害に当たります。
これらの作品は自分で楽しむだけならばOKですが、それを販売すると著作権侵害ということになり、訴えられてしまうこともあるため、十分に注意しましょう。
03著作権違反となるハンドメイド
3-1ブランドロゴやキャラクターの模倣
もっともわかりやすい著作権侵害は、ブランドロゴやキャラクターの模倣です。これらのロゴやキャラクターはすでに著作権者がいるため、それらを模倣して販売した場合、はっきりとした著作権侵害となります。
また、まったく同じロゴやキャラクターでなかったとしても、もともとのブランドやキャラクターを連想させる場合には著作権侵害となります。
3-2ブランドロゴやキャラクター生地の利用
ハンドメイド作品を作るとき、注意しなければならないのが「生地」です。ハンドメイド作品では布製品は定番ですが、生地の種類の中には「商用利用不可」とされているものが少なくありません。商用利用不可とは、その生地で作品を作ることは認められていても、それを販売することはできないということ。
たとえば、有名なキャラクターがプリントされた布地で作品を作って販売すると「商用利用」に当たります。また、生地の中には、デザインのパターンに著作権があるものも存在するため、意識していなくても著作権を侵害してしまうこともあるため注意が必要です。
3-3既製品を組み合わせてつくったもの
著作権には様々なものが存在しますが、すでに著作権が存在するものを組み合わせて作品を作ることも著作権侵害に当たります。たとえば、ネックレスのチェーンだけを変えたり、既製品のバッグにコサージュをつけるといった例も著作権侵害です。
このほかにも、ネット上の写真をプリントアウトして作品の一部に使用したり、他の作家が作ったハンドメイド作品を色だけ変えて販売するといった行為も著作権侵害に当たります。
3-4本などに掲載されているもの
著作権には様々なものがありますが、基本的に本などで発表されているものを再利用すると著作権侵害に当たると考えたほうがよいでしょう。特に注意したいのが、市販されているキット。初心者用のキットは、素材だけでなく制作に必要な工具や組み立ての説明書などもセットになって販売するため、ハンドメイド初心者にとってはありがたいものですが、これらのキットにも著作権は存在します。そのため、自分で組み立てたキットであっても、それを販売することは著作権違反と判断されます。
04作成時に気をつけたい著作権のポイント
4-1利用基準はブランドによって異なる
実はひとくちに著作権と言っても、利用の基準はブランドによって異なります。たとえば生地のブランドによっては販売目的の購入自体NGなものもあれば、購入することはできるけれど販売することはできないというものもあります。
そのため、ハンドメイド作品を作るときには、生地の購入の段階から注意することが必要です。
また、ブランドの中には許可を得れば販売が可能というものもあります。使いたい生地があるけれど、それでハンドメイド作品を制作していいのか分からないという場合には、メーカーなどに作品の制作や販売してもよいのかといった問い合わせをするとよいでしょう。
さらに、販売については商品タグをつければOKというブランドもあるため、トラブルを未然に防ぐためにも、面倒だと考えずにきちんと問い合わせをすることが必要です。
4-2著作権侵害を防ぐための方法
著作権を考えるときには、自分が著作権を侵害しないだけでなく、自分の作品の著作権を守ることも意識する必要があります。
ただし、実際には自分の作品のデザインの著作権を守ることは、手間や費用などの問題もありかなり困難なのが現実です。もしどうしても著作権を侵害されたくないという場合、自分の作品をブランド化して、オリジナルのロゴなどをつけるという方法もあります。
ロゴはそれだけで著作権を持つことができるほか、もしデザインなどを真似されたとき、オリジナルであるという証明にも使うことができます。
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