DVの種類と被害者の特徴
深刻な社会問題になっているDV。実はDVには様々な種類があります。また、最近ではDVに被害者にもいくつかの共通する特徴があることも分かってきました。今回はDVの種類や被害者の特徴などについてご紹介します。
- 目次
01DVとは?
1-1ドメスティックバイオレンスの略
DVとは「ドメスティックバイオレンス」のことです。「ドメスティック」は「家庭内の」、「バイオレンス」とは「暴力」の意味。つまりDVとは「家庭内の暴力」ということになります。
1-2配偶者や親密な男女間に発生する暴力
しかし、DVは単に家庭内で発生する暴力というわけではありません。配偶者はもちろん、親密な関係にある男女の間でもDVは発生します。
また、ひとくちに暴力と言ってもその内容も様々です。さらに暴力というと、女性が被害者で男性が加害者というイメージがあります。実際にDVの被害を受けている人の多くは女性ですが、中には女性が加害者で男性が被害者というケースもあります。
DVの特徴は、多くが家庭内という密室で起きること。そのため、表面化しにくく、分かりにくいという問題があります。
さらにDVは一度だけということはほとんどなく、反復的に繰り返され、一定以上の期間続くという特徴があります。
02DVの種類
2-1身体的暴力
身体的暴力とは、殴る・蹴るなど、肉体に直接与えられる暴力のことです。いわゆる「暴力」といったときには、この身体的暴力を指すことが多く、いわゆる「DV」といったときには、身体的暴力を指していることもあります。
この身体的な暴力の場合、証拠がケガとなって残ることから発覚することも多いのですが、中には洋服で隠れる場所や、跡が残らない程度に暴行を加えるといったケースもあります。また、階段から突き落とすなど、事故を装うケースもあります。
身体的暴力の場合、程度が軽いからと見過ごされることもありますが、ケガの軽重は問題ではなく、あくまでも暴力をふるった事実が重要になります。
2-2精神的暴力
DVの中には、肉体的なものではない精神的な暴力も含まれます。
この精神的な暴力の代表的なものが言葉の暴力で、相手に対してひどいことを言う、暴言を吐くといったものの他、無視するなども精神的な暴力とさせています。
また、精神的な暴力の場合、相手を過度に束縛する、自由な外出を認めない、自宅に軟禁するといったものもあります。
精神的暴力は痕跡が残りにくいため、裁判などになった場合には被害者の主張が認められにくいという問題もあります。
2-3性的暴力
性的な暴力とは、性行為の強要や暴力的な性行為を指しています。また、子どもができない、妊娠中絶を強要するといった暴力も性暴力に含まれています。
この性的な暴力は、第三者の介入が難しく、被害者も誰かに相談することが難しいため、対処が遅れることが多く問題となっています。
2-4経済的暴力
暴力の中には、お金を渡さない、勝手に貯金を使う、借金を作るといった経済的な暴力もあります。経済的暴力は相手よりも優位な立場に立つために行われ、モラルハラスメントの一種でもあります。この経済的暴力には、精神的暴力などと組み合わせてより一層被害者を苦しめることもあります。
03DV被害者の特徴は?
3-1正義感が強い
DV被害者の中には、「自分が暴力の原因を作っている」と考えてしまう人が少なくありません。いわば正義感が強く、完璧主義者と言えるタイプです。
3-2劣等感が強い
DVは暴力をふるうことで相手よりも上に立とう、相手を支配しようという行動です。そのため、コンプレックスや劣等感が強い人の場合、自分の欠点を指摘されると、すぐに相手の言うことに従ってしまうこともあります。
3-3まわりに頼れるひとがいない
DVの被害者の中には、周囲に頼れる人がいないというケースが少なくありません。そのため、どうしても加害者に頼らざるを得ず、結果としてDVがひどくなってしまうこともあります。
■DVから抜け出せない原因とは?
DVの被害者に対して「逃げだせばいい」という意見がありますが、実は安易に逃げ出すことができないのには理由があります。
3-4DVされている自覚がない
DV被害者の中で多いのが「DVの被害にあっている自覚がない」という人です。「DVが起きるのは自分が悪い」「相手は自分を正しい方向に導いてくれる」という間違った考えに陥ってしまう
3-5感覚が麻痺している
長期間DVを受けていると、それが常態化してしまい、感覚がマヒしてしまうことがあります。そうなると、逃げ出すよりも現在の状態に耐えるほうがいいという考えにとらわれてしまいます。
3-6世間体を気にする
DVの被害を受ける人の中には、世間体を気にして逃げ出せないという人も少なくありません。特に最初に相談した相手に「多少のことは我慢するべき」などと間違ったアドバイスを受けてしまうと、どうしても暴力から逃げられれなくなってしまいます。
04DVを受けたら?
4-1配偶者暴力支援センターや警察署に相談
もしDVを受けてしまった場合、まず地域の配偶者暴力支援センターや警察署に相談しましょう。
配偶者暴力支援センターはDV防止法によって規定された専門の機関で、各都道府県や市区町村に接地されています。配偶者暴力支援センターは緊急時の安全確保や被害者のカウンセリング、自立支援といった総合的な対策を行ってくれるだけでなく、警察よりも敷居が低いということが特徴。
まず自分の地域のどこに配偶者暴力支援センターがあるかを調べておくとよいでしょう。
4-2然るべき治療をうける
DVの被害者は暴力を受けることによって、いわゆる心的外傷後ストレス障害(PTSD)に陥りやすいという傾向があります。
このPTSDの症状は精神的なストレスが心のダメージとなるもので、時間が経ってからでも強い恐怖を感じるのが特徴です。DVを受けたときのことを思い出す、不安や緊張が解けない、眠れないといったものが代表的な症状ですが、それ以外にも幻覚や自傷行為などが起きることもあります。
そのため、DV被害を受けたときにはしかるべき治療を受けることが必要になります。
05DVが原因の離婚について
5-1深刻の場合は離婚を視野にいれる
DVによる離婚の場合、加害者が合意しないということもあります。この場合、裁判所に離婚調停を求めることになります。
調停が不調に終わった場合、裁判が行われますが、その場合には法テラスなどに相談するとよいでしょう。
5-2離婚の慰謝料相場
DVが原因となる離婚の場合、身体的DV・精神的DVの場合と性的虐待の場合では慰謝料が異なります。
身体的・精神的な暴力が原因の場合、慰謝料は50万円から300万円、性的な暴力が原因の場合には、0から100万円が相場と言われています。
金額には非常に差があるように思えますが、これはDVの被害によって慰謝料の額が異なることが理由です。
裁判では、DVの回数や期間、苦痛の程度、被害の状況などが重要になるため、しっかりとした証拠としてメモや録音、診断書などを保存しておくことが必要です。
06まとめ
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